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雇用保険加入の役員の取り扱い


あなたも雇用保険加入が出来きます。
雇用保険加入は働かされる者を守るための法律・制度、つまり労働者であればいいことになります。
では、雇用保険加入を取締役とか監査役という役員と呼ばれる人たちはできるのでしょうか。
もちろん、雇用保険加入による保険金を払うことになります。
ここで言う雇用される者とは給料を貰う人のことであって、所謂ヒラ社員から部長クラスの人達を指し、雇用保険加入が強制的に行われ保険金を払わなければいけません。
つまり、雇用保険加入を役員と呼ばれる人たちは出来ない、ということなってしまいます。
雇用保険加入は、やはり法律だから例外事項が当然あり、役員と呼ばれる人たちも救済される方法があります。
それゆえに雇用する者が加入の手続きを行い、雇用される者も雇用保険加入が強制的に義務付けられています。
ですから、取締役とか監査役といって役員であっても従業員の身分というか任務を合わせ持っているなら雇用保険加入の要件を満たす事になります。
という事は、雇用保険加入の要件を満たしているなら役員というよりは一般の雇用される者としての立場で雇用保険加入が出来る、いや加入しないといけなという事です。
雇用保険加入が出来るか出来ないか、その当たりの詳しいことは役員と呼ばれているあなたご自身で調べてください。

雇用保険加入ができたなら、その先は一般の雇用される者と同じ扱いという事になります。
雇用保険加入をしていれば失業しても安心、ということで一般的には雇用される者(労働者)を保護するための制度になっています。
その代わり失業すれば失業給付金を貰うことが出来ます。
自分は役員になってしまったから雇用保険加入が出来ない、失業しても失業給付金がもらえなくなってしまうのか、そんな不安をお持ちの役員のあなた、心配御無用。
失業したとしても雇用保険加入をしていましたから失業給付金を貰うことが出来ます。
でも一般の雇用される者として扱われます。
役員に関する雇用保険加入についてサイトやブログにはたくさん載っているので、調べてみるとよいでしょう
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